神戸地方裁判所洲本支部 平成3年(ワ)13号・平3年(ワ)43号 判決
原告
高島やゑ子(X)
右訴訟代理人弁護士
宮永堯史
被告
大上房夫(Y1)
同
大上とよ子(Y2)
右被告両名訴訟代理人弁護士
多田博行
右被告両名補助参加人
三洋不動産株式会社
右代表者代表取締役
前野芳秋
右訴訟代理人弁護士
薄木昌信
右被告両名補助参加人
淡路町(Y3)
右代表者町長
戸田種彦
右指定代理人
平松勤志
被告
国(Y4)
右代表者法務大臣
長尾立子
右指定代理人上席訟務官
藤本靖男
右指定代理人訟務官
廣瀬彰四郎
同
寺田光伸
右指定代理人兵庫県事務吏員
伊藤致彦
同
藤原雅裕
同
中山雅夫
同
目賀田岳夫
事実及び理由
第二 事案の概要
本件は、原告が、別紙物件目録記載の土地(以下「原告土地」という。)とそれに隣接する被告国の所有地(以下「国有地」という。)との境界(以下「本件境界」という。)は別紙図面(二)記載のA、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、へ、ト、チ、Bの各点を順次直線で結んだ線(以下「原告主張境界線」という。)であるとして、被告国に対し原告主張境界線での境界確定を求めると共に、被告大上房夫及び被告大上とよ子(以下「被告大上両名」という。)に対し別紙図面(二)記載のa、b、c、d、チ、ト、へ、ホ、ニ、aの各点を順次直線で結ぶ線で囲まれた部分約一六・八〇平方メートル(以下「大上占有地」という。)が原告の所有であると所有権確認を求めるのに対し、被告国及び被告大上両名(以下「被告ら」という。)が本件境界は別紙図面(一)〔略〕記載のA'、B'、C'、D'、E'、F'、G'、H'、I'、J'、K'、L'、M'、N'、O'、P'の各点を順次直線で結んだ線(以下「被告ら主張境界線」という。)であると主張し、また被告大上両名が大上占有地を被告大上両名所有の兵庫県津名郡淡路町岩屋字マドコロ四八八番二一宅地一一九・七一平方メートル(以下「被告土地」という。)の一部であると主張して、共に争う事案である。
一 原告の主張(請求原因)
1 平成三年(ワ)第一三号事件請求
(一) 原告は、平成三年一一月一三日原告土地を高島宇一から贈与され、同年一二月一二日所有権移転登記手続を了し、原告土地を所有している。そして、大上占有地は原告土地の一部である。
(二) しかるに、被告大上両名は、大上占有地がその所有する被告土地の一部であると主張している。
(三) よって、原告は被告大上両名に対し、大上占有地が原告の所有であることの確認を求める。
2 平成三年(ワ)第四三号事件請求
(一) 原告は、右1(一)のとおり原告土地を所有している。
(二) 原告土地に隣接する水路(以下「本件水路」という。)があり、被告国の所有である。
(三) 本件水路は、幅約二メートルで、用水路と泥上げであったが、被告土地を所有していた被告大上両名補助参加人淡路町(以下「淡路町」という。)が、これらを撤去し、原告土地所有者の立ち会いがないまま境界杭を入れたので、本件境界につき、原告と被告国との間に紛争が生じた。
(四) そして、被告国は本件境界は被告ら主張境界線と主張しているが、本件境界は、原告主張境界線である。
(五) よって、原告は、本件境界について、原告主張境界線での境界確定を求める。
二 被告国の主張
原告土地と被告土地等との間には、本件水路の外、堤塘敷(以下「本件堤塘」という。)が存在する。
三 争点
1 原告土地と本件水路との間に、本件堤塘が存在するか。
2 原告土地と国有地との境界は、原告主張境界線か、被告ら主張境界線か。
3 大上占有地は、原告土地の一部なのか、被告土地の一部なのか。
第三 証拠 〔略〕
第四 判断
一 書証等の成立等 〔略〕
二 争点に対する判断
証拠〔認定事実ごとに末尾の( )内に掲げる。〕によって、次のとおり認定した。なお、原告の報告書など(〔証拠略〕)、原告作成の図面など(〔証拠略〕)及び原告本人の中、認定に反する部分は、認定に用いた他の証拠に照らして措信することができない。
1 争点1(本件堤塘の存在)について
(一) 土地台帳付図(以下「公図」という。)によれば、原告土地の東側に本件堤塘が存在し、本件堤塘の東側に本件水路が存在し、さらに本件水路の東側に被告土地等が存在することが明らかである(〔証拠略〕)。
この点、原告は、兵庫県津名郡淡路町楠本字場中に位置する土地について、公図に間違いがあり、原告が発起人になって公図の訂正を依頼し(〔証拠略〕)、訂正が行われたこと(〔証拠略〕)があった事実を立証するなどした上、「公図は長さや面積が表示されていず、およそその地形を表示するに過ぎ」ないと主張し、本件においても公図が真実の位置関係を表していないと、本件公図(〔証拠略〕)の証拠価値を争う。
しかし、公図は定量的にはそれほど信用することができないが、水路、堤塘等が存在するか、境界が直線であるか曲線であるか、崖地か平地かなど定性的な問題についてはかなり信用することができるとするのが判例であり、当裁判所も同様の見解をとる。
(二) そして、本件堤塘及び本件水路には、地番の記載がなく(〔証拠略〕)、公図凡例によれば、本件堤塘には堤塘の、本件水路には溝渠の彩色が施されている(〔証拠略〕)。
したがって、本件堤塘及び本件水路は被告国の所有と認められる。
(三) 原告は、平成三年(ワ)第一三号事件の当初請求にあっては、原告土地と被告土地が隣接しているものとし(同事件訴状)、次に平成三年(ワ)第四三号事件請求では、原告土地が本件水路と隣接していることを前提に、本件水路が用水路と泥上げからなる幅約二メートルの土地に過ぎないものとして、原告土地と本件水路との境界確定を求めている(同事件訴状)が、原告土地と本件水路の間に本件堤塘が存在していることは、明らかである。
したがって、本件境界の確定に際しては、本件堤塘の存在を前提として判断すべきである。
2 争点2(本件境界)について
(一) 兵庫県津名郡淡路町岩屋字白塚四八八番の土地(以下「四八八番の土地」という。)は、昭和五四年七月三一日字名をマドコロに変更し(〔証拠略〕)、同五六年二月九日四九〇番、四九一番、四九二番、四九二番一、四九三番、四九四番二、五四〇番を合筆し、同月一七日これを四八八番一ないし二四に分筆された(〔証拠略〕)。
被告土地は、その分筆地の一つである(〔証拠略〕)。
(二) 四八八番の土地は、元大谷長五郎の所有であったが、昭和五四年六月二九日被告大上両名補助参加人三洋不動産株式会社(以下「三洋不動産」という。)が買い受けた(〔証拠略〕)。土地台帳及び登記簿上、同五六年二月九日淡路町が買収したものとなっているが(同)、淡路町が町有地(四九四番二の大部分)と三洋不動産の所有地の相当部分を交換した際、その履行の手段として、淡路町が四八八番の土地全部を買収した形にして、右合筆及び分筆をしたもので(〔証拠略〕)、実質は本件土地等は淡路町が交換取得した土地でなく、三洋不動産が宅地として造成し売却したものである(同)。
(三) 被告土地は、被告大上両名が昭和五八年一二月一〇日三洋不動産から買い受け、同五九年一月二四日中間省略して淡路町から所有権移転登記手続を了している(〔証拠略〕)。
(四) 原告土地は元松谷榮吉の所有であったが、昭和三六年一月二五日高島宇一が同人から買い受け、同月三一日所有権移転登記手続を了した(〔証拠略〕)。原告の主張によれば、当時原告土地が農地(田)であった〔原告本人(第一一回)〕ため、原告が実質的買主であったが、原告は大阪に居住していたので、買主を地元居住の兄高島宇一にしたという(訴状)。
そして、原告土地は昭和四七年一〇月三〇日まで地目が田であった(〔証拠略〕)。
したがって、原告土地は、平面図(〔証拠略〕)及び空中写真(〔証拠略〕)によると二枚の田に分かれていた模様である〔原告本人(第一一回)〕が、田の性質から当然に、そのそれぞれが平坦な土地であったと認められる。
(五) その後、原告土地は右年月日に地目が山林になり、原告は、平成三年一一月一三日これを高島宇一から贈与され、同年一二月一二日所有権移転登記手続を了して、原告土地を所有している(〔証拠略〕)。
しかし、その主な形状に変化はない。
(六) 四八八番の土地は、前記合筆、分筆を経る中で、学校用地及び宅地に造成され(〔証拠略〕)、被告土地は宅地になった(〔証拠略〕)。そのため、本件水路東側付近の土地の形状、高低は従前の状況と変化しているものの、空中写真(〔証拠略〕)と現在の係争地付近の形状、高低が示されている平面図(〔証拠略〕)によると、東側から西側にかけて順次に低くなっている。そして、原告作成の図面でも、水路、官有地、法面と記載されていて(〔証拠略〕)、原告も、兵庫県津名郡淡路町岩屋字白塚四八九番の土地側で三メートルの法面があったことを認めている〔原告本人(第一一回)〕。
したがって、被告土地、本件水路、本件堤塘、原告土地の順に低くなっていると判断することができ、堤塘という言葉の意味に現状を併せ考えると、本件堤塘は本件水路を維持管理するためのもので、その相当部分は崖地であると推定することができる。
(七) また、明治一〇年二月八日地租改正事務局別報第六九号達「崖地処分規則」第一条前段によれば、「凡ソ、甲乙両地ノ中間ニ在ル崖地ハ上層地ノ所属トスヘシ」と規定しており(〔証拠略〕)、崖地は上層地に所属することを原則としている。
(八) したがって、空中写真(〔証拠略〕)によって、本件水路の位置が原告主張境界線付近にあったとしても、本件堤塘が存在する以上、そのことから本件土地と国有地との境界が原告主張境界線付近にあるものと判断することができないのは、当然である。
そして、本件境界を明らかにするには、本件堤塘の崖下即ち法裾の位置を確定しなければならない。
(九) 公図は、定量的にはそれほど信用することができないとしても、一般に公図より信用性の高い資料がないときには、里道、水路、堤塘など官有地の位置や幅員を決定する場合、まず公図上の位置、幅員を測り、これを公図の縮尺で除して、官有地と隣接地との境界を定めるのが通例である(〔証拠略〕)。
本件公図(〔証拠略〕)の場合、空中写真(〔証拠略〕)と概ね形状及び位置関係が一致しており、本件公図は精度の高いものと言え、原告も原告本人(第一三回)で本件公図と被告土地造成前の状況との一致点を供述している。
(一〇) 淡路町は、校舎建て替えのため、現被告土地付近を含む土地の測量をする必要から、昭和五三年三月それら土地の隣接地の所有者に立ち会いを求めた。
原告土地は隣接していないが、官有地を挟んで接続しているので、淡路町は昭和五三年三月一六日付けで原告土地の登記名義人高島宇一に同月二〇日を立会い日とする境界確認のための立会要請通知を発送したものの(〔証拠略〕)、同月二〇日までに到達しなかったので〔原告本人(一一回)、原告本人(一二回)〕、同人は当日には立ち会えなかった。
そこで、高島宇一は、淡路町に連絡し、数日後あらためて町吏員と立会い〔原告本人(一二回)、〔証拠略〕〕、吏員から昭和五三年三月二〇日に現被告土地付近土地と本件水路との境界として設置された木杭を示され、説明を受けた〔原告本人(一一回)、〔証拠略〕〕。その際示された木杭の位置は別紙図面(一)記載のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、へ、ト、Bの各点であった〔原告本人(一二回)〕。
これらの木杭は、その後コンクリート杭に変えられたが、三洋不動産が昭和五五、六年宅地造成する際、ロ、ハ以外の各点にあったコンクリート杭を滅失させてしまった〔原告本人(一二回)〕。しかし、現在も右ロ(〔証拠略〕)及びハ(〔証拠略〕)には淡路町が入れたコンクリート柱が存在する(〔証拠略〕)。
(一一) 本件水路及び本件堤塘は、国有財産法三条二項二号の公共用財産として建設大臣が所管し、同法九条一項に基づき建設省所管国有財産取扱規則三条により機関委任事務として、兵庫県知事が管理している。それ故、その境界については、兵庫県知事が県吏員を立ち会わせて同境界を協議確認した上確定する手続を要する(〔証拠略〕)。
(一二) そして、現被告土地付近土地と本件水路との境界については、昭和五五年一月三〇日兵庫県知事が県吏員を立ち会わせて同境界を確認し(〔証拠略〕)、それに基づき淡路町は学校用地等の測量図(〔証拠略〕)を作成した(〔証拠略〕)。
高島宇一は、昭和六二年一二月四日、淡路町に兵庫県と淡路町間の境界協定書の開示と境界杭の復元を求めているが(〔証拠略〕)、これに対し、淡路町は、昭和六二年一二月八日、同五六年二月一三日兵庫県洲本土木事務所より境界立会証明書を受け取っている旨回答している(〔証拠略〕)。これは、後記(一四)記載の境界確認の事実を示すものである。
(一三)したがって、淡路町には、本件水路及び本件堤塘の管理権限はなく、淡路町が高島宇一に送付した文書(〔証拠略〕)や町吏員が高島宇一に木杭についてした説明(〔証拠略〕)には、表現においてやや不適切なところがあり、高島宇一や原告に原告土地と被告土地が隣接しているとの誤解を与え、本件紛争の発端になった可能性が窺えるが、淡路町が高島宇一に示した木杭によって、原告土地の東側境界がその木杭を結ぶ線やその付近にあったと言えず、まして高島宇一がその線を境界と同意した〔原告本人(一二回)〕としても、原告土地の東側境界を確定したものと言えない。
かえって、その木杭の位置は、四八八番の土地と本件水路との境界を示すものとして設置されたと判断することができ、高島宇一の右同意もその趣旨でなされたものと認められる。それ故、本件水路及び本件堤塘はその木杭を結ぶ線より西にあると考えるのが相当である。
(一四) 測量図(〔証拠略〕)は、前記のとおり、淡路町が、昭和五三年三月二〇日に隣接所有者、昭和五五年一月三〇日兵庫県知事(実際は兵庫県吏員)を立ち会わせて境界を確認して作成したものである。
そして、測量図(〔証拠略〕)の102、103の各点はそれぞれ別紙図面(一)記載のロ、ハの各点であるから、ロ、ハ点を基に、被告国が、平面図(〔証拠略〕に94ないし104の立会線を復元し、これを基に縮尺六〇〇分の一を基準として公図(〔証拠略〕)から算出した距離をとって、本件境界を図上で記入した線が被告ら主張境界線である(被告国の弁論の趣旨)。
(一五) 被告国は、平面図(〔証拠略〕)を基に現地で測量して、別紙図面(一)記載のA'、B'、C'、D'、E'、F'、G'、H'、I'、J'、K'、L'、M'、N'、O'、P'の各点に木杭をいれている(〔証拠略〕)が、その測点のうち、同記載のE'(〔証拠略〕)、F'(〔証拠略〕)、G'(〔証拠略〕)、H'(〔証拠略〕)及びI'(〔証拠略〕)の各点は、明らかに法裾にあり、B'(〔証拠略〕)とC'(〔証拠略〕)を結ぶ直線及びL'(〔証拠略〕)とM'(〔証拠略〕)を結ぶ直線並びにA'(〔証拠略〕)及びP'(〔証拠略〕)の各点は法裾付近に位置する(〔証拠略〕)。
このことは、前記(八)の崖下即ち法裾が本件境界でなければならないとの判断と合致し、被告ら主張境界線が本件境界である蓋然性を示すものと認められる。
そして、D'(〔証拠略〕)、J'(〔証拠略〕)、K'(〔証拠略〕)、N'(〔証拠略〕)及びO'(〔証拠略〕)の各点は現状では法裾とは言いがたいが、三洋不動産が宅地造成に際しこの付近は原状を変更しているので〔原告本人(一二回)〕、現状との不一致は障害にならず、これら各点は本項前段記載の法裾を連結する位置にあるから、被告ら主張境界線が本件境界である蓋然性を覆すものでない。
したがって、公図から境界線を復元した被告ら主張境界線を現状によって修正しなければならない状況は認められない。
(一六) 松谷榮吉の親権者松谷わさは、原告土地の境界について、兵庫県津名郡淡路町岩屋字荒神脇四八五番六と同四八五番七の境界線コンクリート付根を直線に上へ通したものと約定するとの文書を昭和三六年二月二三日に高島宇一に差し入れている(〔証拠略〕)が、これは原告土地の北側の境界について記載したもので、本件境界を確定する証拠になりえない。
また、高島宇一は昭和六三年一〇月二一日兵庫県洲本土木事務所に水路の原状回復を求めたが(〔証拠略〕)、兵庫県はこれに応じなかったので、本件水路が水路としての形状を有していないものの、本件水路の位置は測量図(〔証拠略〕)や空中写真(〔証拠略〕)の存在によって確定することができ、それが測量図(〔証拠略〕)に表示されているので、本件境界を確定するのに障害となりえない。
(一七) 兵庫県津名郡淡路町岩屋字白塚四八九番原野三七〇平方メートルの所有者である今井保郎(〔証拠略〕)は、その土地に接する位置において本件水路を擁壁に取り込んでいるから〔〔証拠略〕、原告本人(第一一回)〕、その付近の現状も被告ら主張境界線を本件境界とするのに障害となりえない。
(一八) これに対し、原告主張境界線のニ(〔証拠略〕)、リ(同)、へ(〔証拠略〕)、ト(同)の各点には境界を示すものは存在せず(〔証拠略〕)、境界を示す同ロ、ハの点にあるコンクリート杭は前記(一三)のとおり四八八番の土地と本件水路との境界を示すものとして設置されたものである上、原告主張境界線はいずれも崖地の上部にあるから、前記(八)の崖下即ち法裾が本件境界でなければならないとの判断と矛盾する。
(一九) さらに、被告ら主張境界線を本件境界と確定しても、原告土地の実測面積は、公簿面積を越えると推認することができる〔〔証拠略〕、原告本人(第一三、四回)〕。
(二〇) よって、被告ら主張境界線を本件境界と確定することにした。
3 争点3(大上占有地の所有)について
被告ら主張境界線を本件境界と確定する以上、大上占有地が原告土地であると認められないから、大上占有地が被告土地の一部であるか否か判断するまでもなく、原告の請求は失当である。
第五 結論
よって、平成三年(ワ)第一三号事件請求は理由がないから、棄却すべきであり、平成三年(ワ)第四三号事件については、主文第一項のとおり境界を確定した。
そこで、訴訟費用の負担につき民訴法八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 田川和幸)